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会社法その2
会社法は民法を取らなければ
唯一とも言える、法律科目になります。
ここで、法律科目の勉強の仕方というものを
今一度確認しましょう。
専門学校によっては、会社法について
たいして前提を話さないまま本題に入ることになります。
私の場合もそうでした。
会社法のはずなのに
いきなり民法93条の心裡留保が出てきたりする。
なんで?
と面食らいながら勉強を進めたものでした。
まず法律の体系から把握する必要があります。
私法においては、民法という一般法があり、会社法は特別法としての間柄になります。
これは法律の体系上のものです。
そもそも公法と私法があります。
私法はその名の通り、私人同士を規律するものです。
そしてその一番基本となる法律、いわゆる一般法は民法です。
民法は私人の間を規制したものですが、これは例えば個人と個人の間を想定しています。
つまり、例えば反復継続的な取引などは考えられていないのです。
しかしながら、商人の世界はどうでしょう。
掛けで販売し、反復継続的な取引が想定され、さらに迅速性も想定されている。
さらに会社というものは、私人ではありますが、もはや個人とは呼べないほどの大きく、利害関係者も多数になる存在となっています。
すると会社も私法上の規制の大将であることは間違いないのですが、
個人と個人が想定されるような民法では不都合になります。
そこで会社法が出てくるのです。